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公布、告示及び公告

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003496 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

 太田市の条例、規則等の公布、告示及び公告は、太田市公告式条例及び太田市公告式規則に基づき、太田市役所の掲示場(太田市浜町2番35号)に掲示しています。
 このホームページでは、公布における署名部分は修正の上、告示、公告における署名部分は公印の表示を省略の上、掲載しています。掲載内容は、掲示場に掲示されたものの一部であり、図面や冊子については、掲載していません。なお、リンクが貼られていないものは、個人の氏名や住所が記載されている等の理由により、掲載していません。ご覧になりたい方は、掲示場に掲示してありますので、ご利用ください。
 公布、告示及び公告のホームページにおける掲載期間は、約2ヶ月間とさせていただきます。

条例、規則等

 条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自治立法であり、地方公共団体の事務に関して、議会の議決を経て制定し、市長が公布する法規をいいます。

 規則とは、地方自治法第15条第1項の規定により、地方公共団体の長が法令に違反しない範囲において、その権限に属する事務について制定し、公布する法規をいいます。規則には、条例と同様に法規たる性質をもつものと行政規則としての性質をもつものとがあります。

 訓令とは、市長その他の執行機関の長が発する命令であり、一般的には、職員を対象とした職務上の事項について出される文書をいいます。訓令には、条文構成で規程形式を用いる場合と用いない場合とがあります。

告示

 告示とは、行政機関が法令・条例などの規定又は権限に基づいて処分し、または決定した事項その他一定の事項を広く一般住民に周知する場合に用いる文書の形式です。告示は、その法的性質により、行政処分(行政機関の意思表示)としての性質をもつ告示と、不特定多数の者に対する通知行為の性質をもつ告示に大別されます。さらに前者は、法令等の授権によりその内容を補充して定める法規の成立としての性質をもつ告示と、行政規則の成立としての性質をもつ告示に分けられます。

公告

 公告とは、行政機関が告示以外で、一定事項を広く一般の住民に知らせる場合に用いる文書の形式をいいます。公告は、法令等に明文で規定されているものを除き、一般に公示することが適当であると認められるときに用いられます。