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市・県民税の特別徴収に関するQ&A
よくお問い合わせいただく質問と、その回答を紹介しています。
Q1. 退職・休職する従業員が出た場合どのような手続きが必要ですか?
Q2. 転勤する従業員がいる場合どのようにすればよいですか?
Q3. 新しく入社した従業員の手続きはどのようにすればよいですか?
Q4. 特別徴収の開始予定月はどのように決めたらよいですか?
Q5. 月々の納税額が変更になった場合、納入書はどうすればよいですか?
Q6. 事業所の所在地(名称)が変わった場合どのような手続きが必要ですか?
Q7. 退職手当等に係る市・県民税についてはどのように取り扱えばよいですか?
Q1 . 退職・休職する従業員が出た場合どのような手続きが必要ですか?
A1. 「給与所得者異動届出書」のご提出をお願いいたします。
詳しい記入方法については、特別徴収のしおり8ページ(残額を普通徴収に切り替える場合)・9ページ(残額を一括徴収する場合)をご覧ください。
非課税の方や、給与支払報告書を特別徴収として提出した従業員の方が当初税額決定前に退職された場合も、必ず異動届出書のご提出をお願いいたします。
Q2. 転勤する従業員がいる場合どのようにすればよいですか?
A2. 「給与所得者異動届出書」の上段を転勤前の事業所、下段を転勤後の事業所にて作成ののちご提出をお願いいたします。
詳しい記入方法については、特別徴収のしおり10ページをご覧ください。
Q3. 新しく入社した従業員の手続きはどのようにすればよいですか?
A3. 「特別徴収切替届出(依頼)書」のご提出をお願いいたします。
詳しい記入方法については、特別徴収のしおり11ページをご覧ください。
※普通徴収の納期限を過ぎたものについては切替できませんのでご注意ください。
Q4. 特別徴収の開始予定月はどのように決めたらよいですか?
A4. 税額決定通知書の発送は届出書をいただいた月の翌月10日前後となりますので、給与計算等のスケジュールと照らし合わせて決定をお願いいたします。
なお、通知到着前に電話連絡で税額をお伝えすることができますので、ご希望の場合は「特別徴収切替届出(依頼)書」右下の「月割額の連絡」欄に記入をしてください。
Q5. 月々の納税額が変更になった場合、納入書はどうすればよいですか?
A5. 新しい納入書はお送りしておりませんので、お手数ですが訂正してお使いください。
Q6. 事業所の所在地(名称)が変わった場合どのような手続きが必要ですか?
A6. 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」のご提出をお願いいたします。
※指定番号に変更がなければ、納入書はそのままお使いいただけます。
※合併等で新たに指定番号を取得する場合は、「給与所得者異動届出書」も必ずご提出ください。
Q7. 退職手当等に係る市・県民税についてはどのように取り扱えばよいですか?
A7. 退職手当等に対する市・県民税は、他の所得とは区別して税額算出し支払月に特別徴収となります。
詳しい計算方法・納入方法については、こちらのページをご覧ください。
月々の支払いにネットバンキング等をご利用で納入書が必要な場合はご連絡いただければお送りいたします。
書類送付先・お問い合わせ先
〒373-8718
群馬県太田市浜町2番35号 太田市役所 市民税課 二係
電話:0276-47-1818