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土地の評価のしくみ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002849 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

土地の価格は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって地目別に定められた評価方法により評価します。
固定資産の価格は3年ごとに見直すこととされ、これを評価替えといいます。

地目 宅地・田および畑(併せて農地といいます。)・広泉地・池沼・山林・牧場・原野および雑種地をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によることとされています。
地積 原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額) 売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。