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消費生活センター

1 貧困をなくそう4 質の高い教育をみんなに10 人や国の不平等をなくそう16 平和と公正をすべての人に
ページID:0002721 更新日:2026年10月15日更新 印刷ページ表示

消費生活センター近景の画像1
黄色いのぼりが目印です

消費生活センター遠景の画像2
市役所の2階にあります

 

所在地

 〒373-8718 群馬県太田市浜町2-35
 太田市役所2階(窓口番号25)

相談専用電話番号  0276-30-2220
相談受付時間  平日 9時~16時(土曜日・日曜日​・祝日・年末年始は休所)
相談方法  電話 または 来所
相談できる方

 太田市内に在住の方

 ※ 原則として契約者本人に限ります。 

相談料  無料

◎ 留意事項

・個人間トラブル等の相談や事業者・個人事業主からの相談は受け付けていません。

・消費生活センターによる「あっせん」とは法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いの手助けをして解決をめざすものです。事業者への指導や、弁護士のように消費者の代理人として交渉することはできません。

・相談員は個別の事情に基づいて助言を行うため、人工知能(AI:Artificial Intelligence)やインターネット上の一般的な回答とは異なる場合があります。

・威圧的な言動があるなど、迷惑行為により相談の続行が難しいと判断した場合は、相談を打ち切ることがあります。

業務概要

消費生活相談

消費生活センターでは、専門の相談員が消費生活に関する相談や苦情を受け付け、問題解決に向けたお手伝いをします。
契約等で事業者とトラブルになった時や悪質な勧誘等でお困りの際は、ぜひご相談ください。
相談は無料、秘密は厳守します。

多重債務(借金)相談

債務整理相談を希望する方へ、法律の専門家(弁護士 または 司法書士)をご紹介します。(初回無料)
借入状況の分かる書類を持参の上、消費生活センターまでご来所ください。

出前講座

地域の集まりへお伺いして、悪質商法の手口や対処法をご紹介します。(無料)
いきいきサロンや高齢者学級、PTA、学校、職場などで、ぜひご利用ください。

※ 申込方法

  1. 開催希望日の1ヶ月前までに、まずはセンターへご相談ください。(0276-30-2228)
  2. 開催日等の調整がつきましたら、出前講座申請書[Wordファイル/23KB]を提出してください。

求人情報

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