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住居表示制度について
住居表示制度の概要
通常、住所は土地の地番を使って表しますが、建物が密集してくると、土地の分筆・合筆によって多くの欠番号や飛び番号ができて必ずしも規則正しく並んでいなかったり、一つの大きな土地に建物が複数あることによって何軒も同じ番地になってしまうなど、住所がわかりにくくなってきます。
そこで、そのようなわかりにくさを解消するため、昭和37年5月10日に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、太田市では昭和42年4月1日から住居表示を実施しています。住居表示制度では、道路などで区切られた街区にそれぞれ番号をつけた「街区符号」と、街区内の建物につけられる「住居番号」とで、住所を表します。
住居表示を実施した後の住所の表し方
[例]
実施前 太田市 ☆☆町 5番地1
町名 地番
実施後 太田市 ☆☆町 5番 1号
町名 街区符号 住居番号
住居番号は基本的に以下のようにして付番します。
付番した際は、通知書および町名と番号のプレートを送付します。プレートを設置して、番号を表示してください。