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自動車臨時運行許可について

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002769 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可とは、未登録や自動車検査証の有効期限が満了した自動車等を運行させるための申請があった場合に、道路運送車両法に定められた特定の目的に限り、特例的に運行を許可するものです。

運行の目的

  • 検査登録等のために行う回送(新規検査・継続検査・登録番号標再交付等)
  • 検査登録を受けることを前提とした回送(整備・修理・購入した自動車の引取り等)
  • 自動車の販売を業とする者が行う回送(商品自動車の仕入・下取り車の引取り等)
  • 廃棄処分のための回送

申請に必要なもの

  • 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
     運行期間が保険期間内であるもの。なお、保険契約の最終日は正午までであることから、最終日は運行期間に入れることはできません。
  • 自動車を確認するための書類(写しでも可)
     自動車検査証・抹消登録証明署・自動車検査証返納証明書・通関証明書・完成検査終了証・メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書等
  • 番号標受領者の本人確認書類
     運転免許証・在留カード(外国籍の人)等
    ※個人申請で目的が「販売」の場合は古物商許可証
  • 自動車臨時運行許可申請書[PDFファイル/76KB]
    自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/30KB] 令和3年4月1日から様式を変更しました

運行期間

  • 運行期間は5日間を限度とし、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日)とします。
  • 申請は原則として運行の期間の初日に行いますが、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は前々日)に申請できます。

手数料

 750円

申請場所

  • 太田市役所 市民課
  • 西サービスセンター

遵守事項

  • 申請書に記載した目的・経路以外に使用することはできません。
  • 自動車登録番号標及び許可証は、有効期間経過後5日以内に返納しなければなりません。

 ※上記の遵守事項が守られなかった場合、道路運送車両法第108条の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる場合があります

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