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戸籍の届出
出生届
届出人 | 父または母 |
届出期間 | 出生した日から起算して14日以内 |
必要なもの |
・出生証明書(出生届) ・届出人の印鑑【押印は任意です】 ・母子健康手帳 |
関連手続 |
○市民課 ・住民基本台帳コードの交付(本人確認書類が必要) ・出生子の国民健康保険加入(国民健康保険加入者) ○医療年金課 ・福祉医療費受給者資格者証の交付 ○国民健康保険課 ・出産育児一時金支給申請(国保加入者のみ) ○こども課 ・児童手当申請 ※関連手続に係る必要書類は各担当課にお問い合わせください。 |
届出場所 |
・太田市役所 市民課(1階) ・各行政センター(太田行政センターを除く) ・各サービスセンター(日本国籍の方のみ) |
死亡届
届出人 | 親族、同居者等 |
届出期間 | 死亡の事実を知った日から起算して7日以内 |
必要なもの |
・死亡診断書(死亡届) ・届出人の印鑑【押印は任意です】 ※太田市斎場での火葬および式場を使用する場合は、あらかじめ予約が必要です。 |
関連手続 |
○国民健康保険課 ・葬祭費支給申請(国民健康保険加入者) ○医療年金課 ・葬祭費支給申請(後期高齢者医療保険加入者) |
届出場所 |
・太田市役所 市民課(1階) ・各行政センター(太田行政センターを除く) ・各サービスセンター(日本国籍の方のみ) |
・死亡届後のお手続きについて ご遺族の方へー死亡に伴う手続きのご案内ー
婚姻届
届出人 | 婚姻するふたり。夫と妻 |
届出期間 | 届出の日から効力を生じます |
必要なもの |
・届出人の印鑑【押印は任意です】 ・本人確認書類 ・本籍地が太田市以外の方は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
関連手続 |
・住民異動届(転入・転居等を伴う場合) |
届出場所 |
・太田市役所 市民課(1階) ・各行政センター(太田行政センターを除く) ・各サービスセンター(日本国籍の方のみ) |
※令和4年4月1日から改正民法が施行されたことに伴う経過措置として、令和4年4月1日時点ですでに16歳以上の
女性は、引き続き18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意書が必要です。
※※本人確認書類
平成20年5月1日から婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知届出の際に本人確認が法律上義務づけられました。
窓口に来られた方について写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示により、本人確認を
行います。
写真付きの本人確認書類をお持ちでない方や、届出人の代わりに持参した人でも届出はできますが、届出人に届出があった
ことを、郵便でお知らせします。
協賛店舗で特典が受けられるぐんま結婚応援パスポート(通称:コンパス)を配布しています。詳しくは、群馬県結婚・子育
て応援ポータルサイト「ぐんまスマイルライフ(外部リンク)」をご覧ください。
離婚届
届出人 |
夫および妻 注意:調停・裁判離婚の場合は申立人 |
届出期間 |
届出の日から効力を生じます 注意:調停・裁判離婚の場合は調停成立・裁判確定の日から10日以内 |
必要なもの |
・届出人の印鑑【押印は任意です】 ・本人確認書類(※) ・本籍地が太田市以外の方は、戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) |
関連手続 |
・戸籍法77条の2の届(離婚後、婚姻当時の氏を称する場合) ・子の入籍届(子の氏を変更する場合) 《後日、家庭裁判所の許可が必要》 |
届出場所 |
・太田市役所 市民課(1階) |
※本人確認書類
平成20年5月1日から婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知届出の際に本人確認が法律上義務づけられました。
窓口に来られた方について写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示により、本人確認を
行います。
写真付きの本人確認書類をお持ちでない方や、届出人の代わりに持参した人でも届出はできますが、届出人に届出があった
ことを、郵便でお知らせします。
転籍届
届出人 |
筆頭者および配偶者 (夫婦の一方が死亡または所在不明の場合、一方からの届出も可能です。) |
届出期間 | 届出の日から効力を生じます |
必要なもの |
・印鑑(戸籍の筆頭者と配偶者のもの)【押印は任意です】 ・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本) 《太田市内で転籍する場合には不要》 |
届出場所 |
・太田市役所 市民課(1階) ・各行政センター(太田行政センターを除く) ・各サービスセンター |