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令和8年4月1日から自転車の法律が変わりました!

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002252 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

自 転 車 の 違 反 で も 反 則 切 符 が 適 用 に な り ま す !

道路交通法が改正され、令和8年4月1日から自転車の交通違反でも、 反則切符が適用されます。

違反をして反則切符が交付されると、反則金を納付することになります。

16歳から対象です。

交通反則通告制度とは

「反則行為」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)制度をいいます。

事 故 に 備 え て 自 転 車 保 険 に 加 入 し ま し ょ う !

 群馬県内で自転車に乗る方は、自転車保険に加入しなければなりません。 未成年は、その保護者に加入が義務づけられています。

ご家族に自転車保険の加入状況を確認して保険に加入をしていなければ、 必ず加入しましょう。 

反則行為と反則金の一例

 
反則行為 内容 反則金
携帯電話使用等 運転中にスマートフォン等を手に保持して通話したり、画面を注視した場合(ながら運転) 12,000円
信号無視 信号を無視して交差点に進入した場合 6,000円
通行区分違反 道路の右側を通行した場合や歩道を走行した場合
(条件によっては普通自転車で歩道を通行することができます。)
6,000円
横断歩行者等妨害等 横断歩道を横断中の歩行者を妨害する行為 6,000円
指定場所一時不停止等 一時停止標識等を無視して、交差点に進入した場合 5,000円
自転車制動装置不良 ブレーキがない自転車やブレーキが故障した自転車を運転した場合 5,000円
夜間のライト点灯義務違反 夜間、自転車を無灯火で走行する行為 5,000円
並進禁止違反 自転車で並列をする行為 3,000円
軽車両乗車積載制限違反 自転車で二人乗りをする行為 3,000円

自転車用ヘルメットの着用努力義務化

 自転車乗用中の死者の致命傷部位は約6割が頭部です。また、自転車乗用中の交通事故でヘルメットを着用していない人はヘルメットを着用している人に比べ致死率が約3倍になっています。大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

 

 ○自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックはこちら↓

 自転車ルールブック [PDFファイル/18.76MB] 

 

 ○自転車を利用するみなさんへ

 チラシはこちら [PDFファイル/1.22MB]

 

 ○交通反則通告制度(青切符)の導入について

 チラシはこちら [PDFファイル/2.7MB]

 

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