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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免について

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0001288 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は介護保険料の減免が受けられることがあります。

減免対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は、重篤な疾病を負った第一号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、又は、給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれる次の(1)(2)に該当する第一号被保険者
     (1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
     (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
    ※減少することが見込まれる事業収入等の前年の合計所得金額が0円以下の場合は減免の対象となりません。

減免の対象となる保険料

令和4年度の介護保険料のうち、令和4年4月1日〜令和5年3月31日に納期限が設定されているもの

申請方法について

 太田市役所介護サービス課(電話:0276-47-1948)までお問い合わせください。