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新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスが決定されていた方で、以下の要件をすべて満たす場合、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当(類似)する介護保険サービスの平成30(2018)年4月1日以降の利用者負担が償還されます。
対象者
- 65歳になるまで5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けており、介護保険移行後、これらに相当する介護保険サービスを利用している。
※特定の障害福祉サービス・・・居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
※相当する介護保険サービス・・・訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービスおよび地域密着型介護予防サービスは除く。) - 65歳になるまでに介護保険サービスを利用していない(40歳から65歳になるまでの間に特定疾病により介護保険サービスを利用したことがある場合は対象となりません)。
- 65歳になる日の前日の障害支援区分が区分2以上であること。
- 利用者およびその配偶者が、当該利用者が65歳になる日の前日において、市民税非課税又は生活保護世帯に該当し、65歳以降に償還の申請をする際にも市民税非課税又は生活保護世帯に該当している。
申請に必要なもの
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 介護保険の被保険者証
- 介護保険サービス利用者負担額の領収証(原本)
- 申請者本人の預金通帳
- 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号通知カード)
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)