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障害児通所支援
対象者
障がい又は難病、発達障害等により療育を必要とする児童
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育および個別療育を行う必要があると認められる障害児に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
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放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が認められた障害児に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児又は乳児院その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに入所する児童であって、当該施設において、専門的な支援が必要と認められた障害児に対し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児に対し、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
申請に必要なもの
- 申請書
- 障がいを確認できる書類(各障害手帳、診断書、リハビリ計画書、診療情報提供書など)
- 印鑑(本人署名でも可)
- マイナンバーカード(個人番号通知カード)、本人確認書類
その他ごあんない
※通所に伴う利用料の原則1割を利用者負担としてお支払いいただきます。(負担額が軽減されることがあります。)
※児童発達支援には未就学児に対して給食費補助制度があります。
※児童発達支援は3歳の4月から就学前まで利用料が無償化となります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染症忌避のために在宅にて障害児通所支援を利用することが認められています。
詳細については各事業所へお問い合わせください。(5類感染症に移行したことにより、現在では一定の要件のもと認められる形に変わりました。)