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身体障害者手帳の交付
身体に障がいのある方が、各種の福祉制度を利用するためには、身体障害者手帳が必要です。
病気やけがなどにより、身体に次のような永続する障がいがある場合、その程度により1級から6級の手帳が交付されます。(7級では交付されません。)
障がいの種類:肢体・視覚・聴覚・平衡・音声・言語・そしゃく・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫・肝臓
申請に必要なもの
- 申請書[PDFファイル/36KB]
- 身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師が作成した診断書(所定の様式で作成され、作成日から6か月以内のもの)
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ、脱帽・上半身、撮影から1年以内のもの、白黒でもカラーでも可)
- マイナンバーカード(または個人番号通知カード)
- はんこ(朱肉を使うもの)
- 在留カード(日本国籍を有しない方のみ)
※診断書の書式については群馬県ホームページからダウンロードすることができます。<外部リンク>
注意事項
- 身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師でない医師が作成した診断書は受付できません。
- 写真については、色つき眼鏡やマスクなどを着用した写真やサイズが極端に大きい又は小さい写真、不鮮明な写真、本人が極端に小さく映っている写真、本人の顔の一部のみが写っている写真などは再提出をお願いすることがあります。(ポラロイド写真、プリンターで印刷した写真は受付できません。)
- 手帳の申請に来ていただいた方について確認させていただきますので、確認できる書類をお持ちください。(運転免許証やパスポートなど)
- 申請は無料ですが、診断書料は個人負担となります。
処理期間
- 申請受付から手帳交付まで1ヶ月程度かかります。