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特別障害者手当の支給

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003125 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

在宅の20歳以上で、極めて重度の障害があり、日常生活に常時特別の介護を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A程度の障がいが重複する方、あるいは極めて重度な精神障がい、内部疾患、難病の方など)に支給されます。

支給制限

  1. 施設等に入所している。
  2. 病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヵ月を超えて入院している。
  3. 障がい者本人および配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超えている。 など

手当額

 月額 28,840円(令和6年4月分から) 3ヵ月分をまとめて2、5、8、11月に支払います。

手続きに必要なもの

  1. 特別障害者手当認定請求書
  2. 特別障害者手当所得状況届
  3. 口座振替申請書
  4. 所定の診断書
  5. 障害者手帳をお持ちの方はその手帳
  6. 障がい者本人が年金を受領している場合、年金の種類と受領額がわかるもの。
  7. 障がい者本人名義の預金通帳
  8. マイナンバーカードなど個人番号の分かるもの
  9. はんこ(朱肉を使うもの)

 1から4の用紙は障がい福祉課にあります。

注意事項

  • 市外から転入の方は、本人と配偶者、扶養義務者の所得証明書(1月~7月申請の方は前年度の所得証明書)が必要になる場合があります。
  • 手当の申請に来ていただいた方について確認させていただきますので、確認できる書類をお持ちください。(運転免許証やパスポートなど)
  • 手帳の等級は目安です。また、手当の支給を受けるためには申請が必要です。