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重度心身障がい者・高齢重度障がい者の福祉医療について所得制限が導入されます
令和5年8月1日より重度心身障がい者、高齢重度障がい者の福祉医療費受給資格について所得制限が導入されます。所得制限基準額を上回る人については福祉医療制度の助成対象外となります。詳細は以下のとおりです。
所得の確認内容
対象期間:令和4年1月1日から令和4年12月31日
対象者:受給資格者本人、同世帯の配偶者または扶養義務者(受給資格者の直系血族及び兄弟姉妹)
所得制限基準額や所得の計算方法については、こちら(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
手続きについて
手続きは原則必要ありません。令和4年中の所得額を確認し、7月7日(金曜日)に以下の書類を発送します。
・基準額を下回った人…令和5年8月1日からの福祉医療費受給資格者証
・基準額を上回った人…福祉医療費受給資格喪失通知書
ただし、令和4年中の所得額を確認できなかった人(※)には、6月16日(金曜日)に通知を発送します。
通知の記載内容を確認し、期日までに必要書類をご提出ください。
(※)1、令和5年1月2日以降に太田市に転入した人
2、令和4年中の所得の申告をしていない人
3、市外在住で太田市から福祉医療費受給資格者証の交付を受けている人
注意事項
福祉医療費受給資格者証が届いた人
・ 以下のような場合、年度途中でも受給資格が喪失となることがありますので、届出が必要です。
○修正申告などにより、令和4年中の所得金額や控除の内容が変わったとき
○世帯構成に変化があったとき
※受給資格喪失後に受給資格者証を使用した場合、医療費の返還が必要となります。
・福祉医療制度以外の医療費負担制度を利用できる場合は、他の制度を優先利用していただくよう、ご協力をお願いします。
詳しくはこちら(群馬県ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。
福祉医療費受給資格喪失通知書が届いた人
・令和5年8月1日から令和6年7月31日まで助成対象外となります。ただし、以下のような場合は、申請すると年度途中でも受給資格者証が発行できることがあります。
○修正申告などにより、令和4年中の所得金額や控除の内容が変わったとき
○世帯構成に変化があったとき
・令和6年8月以降、令和5年中の所得が基準額を下回った場合は再度申請できますので、手続きをお願いします。