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農地の貸し手のメリット
農用地利用集積促進支援金
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定の契約を結び、下記の要件を全て満たした場合、貸し手(土地所有者)が農用地利用集積促進支援金の交付対象となります。
交付要件
- 利用権設定をした後の借り手の耕作面積が270a以上であること
- 設定内容が通年借地であること
- 借り手が太田市の認定農業者であること
- 設定年数が満5年以上であること
- 今までに利用権設定がされていない土地であること
- 耕作放棄地になっていないこと
農用地利用集積促進支援金単価表
設定期間 | 設定内容 | 交付金額 |
---|---|---|
満5年以上 | 通年借地 | 5,000円/10a |
注意事項
- 契約期限前に合意解約を行うと、支援金全額の返還対象となります。
その他詳細については、農業政策課へお問い合わせください。