ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと > 産業振興(農業・商業・工業) > 農業 > 農業振興地域内農用地に関する証明発行手続き

本文

農業振興地域内農用地に関する証明発行手続き

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0004611 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

農業振興地域内農用地に関する証明として、当課では、農業振興地域内農用地区域内証明書(以下、証明書)を発行しております。
当該証明書は、土地の所在が、太田農業振興地域整備計画の「農用地利用計画」において、農用地区域の内(青地)であることを証明するものです。
※農用地区域外(白地)証明書の発行は行っておりません。

必要書類

土地所有者の (1)資産(評価)証明書(原本) 又は (2)名寄帳の写し(原本)
※(1)と(2)両方をご用意頂く必要はございません。
※窓口で発行されたものをそのままお持ちください。(コピー不可)

※固定資産評価額通知書、納税通知書は不可。

手順

証明書の発行を希望される方は、上記必要書類をご用意のうえ、農業政策課窓口までお越しください。
※窓口にて、申請書をご記入頂き、(1)、又は、(2)の書類にて土地の地番を確認・証明書の発行を行います。
※筆数にもよりますが、発行までに10分程度のお時間を頂きます。

証明書発行手数料

1通(土地10筆まで)につき300円

※農用地区域内であるか否かの確認は、お電話でもお問合せ可能です。該当の土地の地番をお知らせください。
※農用地区域内に土地がない場合は、証明書の発行はできませんので、事前に土地があるか、お電話等にてご確認されることをおすすめします。
※証明書発行の郵送対応は行っておりません。