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森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地所有者となった方は、届出が必要です。
1.届出をする方
・届出の必要な森林は「地域森林計画対象森林」となります。届出の要否について事前に電話にてご確認をお願いいたします。
・上記に該当する場合、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに所得した方は届出が必要です。
・ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出している方は対象外です。
2.届け出る日と届出先
・土地の所有者となった日から90日以内に、郵送または電子メール等にて農業政策課に提出してください。
3.届出書様式ダウンロード
※令和2年12月21日より押印は不要となりました。
4.添付書類
・土地の位置を示す図面(地図等)
・登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利の所得をしたことがわかる書類の写し
5.留意事項
・無届または虚偽の届出は、罰則が課される場合がありますのでご注意下さい。