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森林環境譲与税の使途

12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう
ページID:0004586 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。

これにより、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境譲与税は、市町村において間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

また、適正な使途に用いられることが担保されるよう、市町村等は森林環境譲与税の使途について公表することとなっています。

太田市における森林環境譲与税の使途

過去の使途状況については下記をご参照ください。

令和4年度森林環境譲与税の使途の内訳 (令和5年3月31日現在) [PDFファイル/48KB]

令和4年度の主な事業内容 [PDFファイル/849KB]

令和3年度森林環境譲与税の使途の内訳(令和4年3月31日現在)[PDFファイル/228KB]

令和3年度の主な事業内容 [PDFファイル/889KB]

令和2年度森林環境譲与税の使途の内訳(令和3年3月31日現在)[PDFファイル/29KB]

令和2年度の主な事業内容[PDFファイル/707KB]

令和元年度森林環境譲与税の使途の内訳(令和2年3月31日現在)[PDFファイル/25KB]

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