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空き店舗対策家賃支援事業補助金はこちら

9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0002614 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

空き店舗対策家賃支援事業補助金 

補助金の申込期間

申請期間:令和6年5月13日(月曜日)から令和6年6月14日(金曜日)まで

※上記期間は先着順での受付となります。補助申請額が予算に達した場合、終了となります。

※書類が整っている場合のみ受理させていただきます。不備がある場合は一度返却させていただきますので、ご了承ください。

補助金の概要

 空き店舗の解消と有効利用の促進を図り、市内における商業の健全な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的に、指定区域内(本市における都市計画法に規定する第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、近隣商業地域および商業地域。ただし、本市における地区計画制度に定められている地区を除く。※1)の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等の家賃に要する経費の一部について補助金を交付します。

 申請希望者は必ず事前に相談してください。

 ※予算の範囲内での交付となります。

チラシはこちらから [PDFファイル/347KB]

補助内容

 補助率:対象経費の2分の1以内
 補助上限:月額3万円以内
 補助期間:6ヶ月

対象者

 市内指定区域内の空き店舗を借用して営業しようとする者かつ本市に住所を有する方であり、次のいずれにも該当する方です。

  • 申請者および申請者の世帯全員が市税等を滞納していない
  • 事業実施後3年以上継続して営業できる(事業実施後3年間、年度末に営業報告書を提出してください。)
  • 食品衛生法、建築基準法その他関係法令に違反していない
  • 当該交付申請の時点で当該店舗の開店をしていない

対象店舗

 情報通信業、各種小売業、専門サービス業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療業等を営み、かつ過去にこの事業の補助金を受けたことがない店舗

 (ただし、以下の店舗は対象外とする。)

  • 店舗売場面積が1,000平方メートルを超える店舗および店舗内のテナント
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける店舗
  • 夜間営業(17時以降の営業)のみの店舗
  • 市外に本店があるチェーン店又はフランチャイズ店

対象経費

 対象経費は空き店舗の賃借料(敷金、礼金、共益費等賃借料に付随する経費を除く。)です。

各種書類 ※補助金申請に必要な書類の一覧はこちらから確認してください [PDFファイル/168KB]

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