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ごみなどの焼却で近隣に迷惑を掛けていませんか
「近所でごみを燃やすので、煙や悪臭で窓を開けられない」「洗濯物にすすが付いてしまう」などの苦情が寄せられています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2及び群馬県の生活環境を保全する条例第91条により、一部を除いて廃棄物などの焼却が禁止されています。
ごみは、燃えるごみと資源ごみに分別し、定められた方法により処理してください。
お問い合わせ
産業廃棄物の不法焼却について
群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課 産廃110番:0120-81-5324
群馬県東部県民局東部環境事務所廃棄物係 電話:0276-31-2517
一般廃棄物(家庭ゴミを含む)の不法焼却について
太田市役所 環境対策課 公害対策係 電話:0276-47-1893
ごみの分別・収集について
太田市役所 清掃事業課 電話:0276-31-8153
農地での野焼きについて
太田市役所 農業政策課 電話:0276-20-9714