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飲食店営業等に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定
太田市告示第31号
飲食店営業等に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定について
群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第18の備考4の規定により、飲食店営業等に伴って発生する騒音について規制する地域及び飲食店営業等騒音規制基準を適用する区域の区分は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成19年太田市告示第141号)により指定された地域及び区域の区分のとおりとし、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月30日
太田市長 清水聖義