本文
犬の登録と狂犬病予防注射
飼い主の義務
犬の飼い主には、
- 現在住居している市区町村に飼い犬の登録をすること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が「狂犬病予防法」により義務付けられています。
犬の登録をしていない者・狂犬病予防注射を受けさせなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。
登録
- 飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合に迅速かつ的確に対応することができます。
※生後91日以上のすべての犬の飼い主は、市役所(5階)環境対策課窓口か特定の動物病院、集合注射の会場で登録ができます。犬の登録は生涯一度のみですが、引越しをした場合には移転先の市区町村窓口への届出が必要です。登録後、犬の鑑札を交付いたしますので、犬の首輪に装着してください。
狂犬病予防注射
- 狂犬病は感染後、発症すると治療することができません。予防注射をすることで感染は防げなくても発症を予防することができます。予防注射を受けることは、飼い犬はもちろん、飼い主自身や家族、近所の住民や他の動物への感染を防止できます。
- 毎年4月〜6月の期間に、動物病院または市が実施する集合注射で予防注射を受けてください。接種後、狂犬病予防注射済票の交付を受け、犬の首輪に装着してください。
※特定の動物病院以外で注射を受けた場合、市役所(5階)環境対策課窓口まで来ていただき、狂犬病予防注射の交付を受けていただく場合があります。詳しくは、受診する動物病院にてご確認ください。
手数料
- 犬の新規登録・・・1頭につき3,000円(生涯に一度のみ)
- 狂犬病予防注射済票交付・・・1頭につき550円
鑑札・注射済票を紛失してしまったら
環境対策課(5階)窓口へお越しください。再発行の手続きをいたします。
- 登録鑑札・・・1頭につき1,600円
- 注射済票・・・1頭につき340円
その他
市外への転出
転出先の市区町村において、手続きを行ってください。
市外からの転入
市役所(5階)環境対策課窓口でのみ手続きができます。
犬が死亡したとき
環境対策課(47-1893)までご連絡ください。登録を削除いたします。
飼い主の変更(死亡含む)があったとき
環境対策課(47-1893)までご連絡ください。所有者の変更を行います。