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振動要請限度
太田市告示第148号
自動車振動の限度を定める区域及び時間の指定
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)別表第2備考第1項又は第2項の規定により同表備考第1項各号に掲げる区域の区分又は同表備考第2項の昼間及び夜間の時間を次のとおり定め、平成19年4月1日から施行する。
平成19年4月1日
太田市長 清水聖義
1 区域の区分
区域の区分 | 当該地域 |
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規則別表第2備考第1項第1号 に掲げる区域 |
特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する 振動について規制する地域等の指定(平成19年太田市告示第144号) により指定された地域(以下「指定地域」という。) のうち第1種区域に該当する区域 |
規則別表第2備考第1項第2号 に掲げる区域 |
指定地域のうち第2種区域に該当する区域 |
2 昼間及び夜間の時間
区分 | 時間の区分 |
---|---|
昼間 | 午前8時から午後7時まで |
夜間 | 午後7時から翌日の午前8時まで |