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振動地域指定

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001473 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田市告示第144号

 特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴つて発生する振動について規制する地域等の指定

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項に規定により、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域及び規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定し、平成19年4月1日から施行する。

 平成19年4月1日

太田市長 清水聖義

1 規制する地域
 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成19年太田市告示第141号。以下「告示」という。)により指定された地域とする。

2 規制基準を適用する区域の区分
 告示により指定された区域の区分中第1種区域及び第2種区域に該当する区域を第1種区域とし、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を第2種区域とする。

太田市告示第30号

 特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域等の指定(平成19年太田市告示第144号)を変更するので、次のとおり告示する。

 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定及び特定工場等において発生する振動について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成19年太田市告示第145号)により、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域並びに規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定し、平成28年4月1日から施行する。

 群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第15の備考6の規定により、特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域並びに振動規制基準を適用する区域の区分についても同様とする。

 平成28年3月30日

太田市長 清水聖義

1 規制する地域
 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成19年太田市告示第141号。以下「告示」という。)により指定された地域とする。

2 規制基準を適用する区域の区分
 告示により指定された区域の区分中第1種区域及び第2種区域に該当する区域を第1種区域とし、第3種区域及び第4種区域に該当する区域を第2種区域とする。