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路外駐車場の届出
制度の概要
「駐車場法」および「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー新法」という。)に基づき、一定の条件を満たす駐車場を設置する場合、定められた技術的基準に基づいて設置し、市長あてに届出する必要があります。
届出が必要な路外駐車場
一般公共の用に供されるもので、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場で駐車料金を徴収するものは、あらかじめ規定に基づく内容を市長に届出なければなりません。
また、過去に届出ている内容について変更する場合や、休止・廃止の場合においても各種届出が必要となります。
※一般公共の用に供されるものとは、不特定多数の利用に供することを目的として設置されたもので、たとえば、月極駐車場や従業員用駐車場のように利用者が限定される場合は、「一般公共の用に供される駐車場」に該当しません。
駐車場法 | バリアフリー新法 | |
---|---|---|
法令上名称 | 路外駐車場 | 特定路外駐車場 |
対象区域 | 太田市全域 | 太田市全域 |
対象規模 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル以上 |
その他 | 駐車料金徴収 | 駐車料金徴収 |
除外駐車場 | 道路、公園、建築物、建築物特定施設の駐車場 |
届出
1.路外駐車場設置(変更)の届出(1部)
- すべての路外駐車場・・・路外駐車場設置(変更)届出書
地形図(案内図)10,000分の1以上
平面図200分の1以上 - 建築物である場合・・・平面図200分の1以上:各階
立面図200分の1以上:2面以上
断面図200分の1以上:2面以上
建築確認通知書(写) - 特殊の装置を使用する場合・・・大臣認定書(写)
仕様書、全体組立図
2.路外駐車場管理規定(変更)の届出(1部)
路外駐車場管理規程(変更)届
管理規程
建築検査済証(写)(建築物、建築物に付属する駐車場の場合)
3.バリアフリー新法の届出(1部)
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
地形図10,000分の1以上:駐車場法の届出と同時であれば不要
平面図200分の1以上:車いす使用者用駐車スペース、移動等円滑化経路その他主要施設を表示したもの