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公共的目的の広告物等に関する届出や協議

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003830 更新日:2022年6月9日更新 印刷ページ表示

許可ではなく「届出」や「協議」が必要な屋外広告物は以下のとおりです

  • 国・地方公共団体が公共的目的をもって表示・設置する広告物
    (犯罪捜査等に係るものや表示期間が2か月以内で、表示期間及び表示者名を明記し
    たものは届出・協議不要)
  • 政治資金規正法第6条の届出を行った政治団体が表示する簡易広告物
    (表示期間は4か月以内。表示期間が2か月以内で、表示期間及び表示者名を明記したものは届出不要)
  • 営利目的でない講習会・スポーツ大会・労働組合などの広告物で、規則で定める基準に適合するもの
    (表示期間は1か月以内。規則で定める基準はコチラ(別表第5)[PDFファイル/56KB]
  • 公共的団体が公共的目的をもって表示するもの

届出等について

  • 上記の屋外広告物を表示または設置する場合
  • 表示または設置している上記の屋外広告物を変更または改造をしようとする場合
    (軽微な変更または改造を除く)

提出書類等(1~3のいずれか)(正・副各1通)

  1. 屋外広告物等表示(設置)届出書(長期の広告物用)(様式第8号)[Wordファイル/21KB]
  2. 屋外広告物等表示(設置)届出書(短期の広告物用)(様式第9号)[Wordファイル/16KB]
  3. 屋外広告物表示(設置)協議書(様式第12号)[Wordファイル/20KB]

※屋外広告物等の表示面積が15平方メートル未満のときは1または2を、15平方メートル以上のときは3を提出してください。

  • 添付書類[PDFファイル/67KB]
    ※屋外広告物の種類によって一部省略できる書類もありますので、詳細についてはお問合わせください。

※期間満了後も継続して表示・設置する場合は、期間満了前に現況写真を添えて再度届出書を提出してください。

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