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既存建物で使用されている石綿の取扱い

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0002030 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

建築基準法による石綿規制の概要

 吹付け石綿など、石綿を飛散させる危険性があるものについては、建築物の利用者に健康被害を生じる恐れがあります。このため、石綿の飛散による健康被害が生じないよう、建築物における石綿の使用に係る規制が導入されました。規制の概要は以下の通りです。
御理解と御協力のほど、よろしくお願いいたします。

増改築時における除去等の義務付け

  • 増改築時には、原則として石綿の除去を義務付けられました。ただし、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の2分の1の超えない場合は、増改築部分以外の部分について、除去の他に、封じ込めや囲い込みの方法で措置を行うことができることとします。
  • 大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を行う必要があります。
  • 工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制が適用されます。

定期報告制度による報告の義務付け

  • 特定建築物定期調査では石綿を添加した建築材料の調査状況の報告が必要です。提出の御協力をお願いいたします。
    書式は太田市建築指導課ホームページからダウンロードできます。
    リンク先 定期報告制度Q&A

石綿の飛散の恐れのある場合は勧告・命令等を実施

報告聴取・立入検査の実施

 

建築基準法による石綿規制の概要(国土交通省ホームページへ)<外部リンク>