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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0003895 更新日:2023年3月23日更新 印刷ページ表示

制度の目的

 地方公共団体などの公的機関が、道路や公園などの公共の目的に必要な土地を計画的・優先的に取得することによって、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図るための制度です。土地の先買い制度ともいいます。

届出(公拡法第4条)

 次のいずれかに該当する土地を有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ3週間前までに市へ届出が必要です。

  1. 都市計画施設(※注)の区域内にある、面積が200平方メートル以上の土地
  2. 道路法により道路の区域として決定された区域内にある、面積が200平方メートル以上の土地
  3. 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内にある、面積が200平方メートル以上の土地
  4. 河川法により河川予定地として指定された、面積が200平方メートル以上の土地
  5. 市街化区域内にある、5,000平方メートル以上の土地
  6. 都市計画区域内にある(市街化調整区域内を除く)10,000平方メートル以上の土地

 (※注)都市計画施設とは、都市計画法第11条に定められた施設を言います。

 主な都市計画施設は、都市計画道路、都市計画公園、都市計画緑地、都市計画ごみ処理場、都市計画駐車場、都市計画河川、都市計画市場、その他施設があります。

申出(公拡法第5条)

 次の条件を満たす土地について、地方公共団体などによる買取りを希望する場合は、市へ申出ができます。

  1. 用途地域が定められている区域内にある、面積が100平方メートル以上の土地
  2. 市街化調整区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地
  3. 非線引きの都市計画区域(用途地域外)の土地で、面積が200平方メートル以上の土地

届出・申出の手続き

 土地所有者(手続者)は、届出書に必要な書類を添付して、契約を結ぶ3週間前までに市へ届出をしてください。
 なお、申出は随時受け付けています。

提出先

  藪塚本町庁舎(大原町459-1) 2階 用地管理課

 または

電子申請【ぐんま電子申請システム】<外部リンク>

提出する書類

  1. 土地有償譲渡届出書(2部)または土地買取希望申出書(2部)
    土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/15KB] 土地有償譲渡届出書(記入例) [PDFファイル/242KB]
    土地買取希望申出書 [Wordファイル/14KB] 土地買取希望申出書(記入例) [PDFファイル/223KB]
    ※用地管理課でも書式の配布をしています。
  2. 添付書類(各2部)
    • 位置図(縮尺1万分の1程度)
    • 案内図(縮尺2,500の1程度)
    • 公図の写し
    • 登記事項証明書の写し

※以下、必要に応じて添付

注意事項

  • 届出または申出をした土地については、次の期間を経過する日まで第三者に譲渡することができません。
    1. 届出・申出をした日から3週間が経過する日
    2. 市から買取り希望がない旨の通知があった日
    3. 市から買取り希望がある旨の通知があったときは、その日から3週間が経過する日、またはその買取り協議が不成立となった日。

    ※市街化区域2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5,000平方メートル以
     上の土地の権利を取得した方(買主)は、土地売買等の契約後2週間以内に国土利用計画法
     に基づく届出が必要です。

  • 公拡法第32条により、未届で土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

その他

  • 届出または申出を受理した日から3週間以内に買取り協議を行うかどうかを通知します。
  • 市から買取り協議を行う旨の通知を受けた時は、正当な理由がなければ協議を拒むことはできませんが、協議の結果、契約するかどうかは土地所有者の任意に委ねられています。
  • 届出または申出のあった土地を地方公共団体等が買い取ったときは、税法上の優遇措置が受けられる制度があります。
  • 市から土地の買取りを希望しない旨の通知があった時から1年間は、当該届出をした方が当該土地を有償譲渡する場合に届出をする必要はありません。

公拡法における届出が必要かどうか、または手続き等についてご不明な点がありましたら用地管理課までご相談ください。

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