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火災り災者の方へ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0002958 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

詳細は下記の各担当へお問い合わせください。

災害見舞金の支給 0276-47-1827(社会支援課管理係)

故意又は著しい不行跡がなく、居住している家屋の火災被害を受けた方に、再興に資するため「太田市災害見舞金支給に関する規則」により、災害見舞金を支給しています。

見舞金の額の例

  • 全焼(複数世帯)55,000円/(単身世帯)50,000円
  • 半焼(複数世帯)35,000円/(単身世帯)30,000円
  • 死亡 60,000円

災害救援物資の支給 0276-47-1827(社会支援課管理係)

毛布やタオル類、懐中電灯や歯ブラシが入った緊急セット等、災害救援物資を支給しています。

フードバンクの食料支援 0276-47-1827(社会支援課管理係)

災害見舞金の支給対象者は、フードバンクの食料支援をうけることができます。

市営住宅への入居について 0276-30-2011(群馬県住宅供給公社太田支所)

火災等で家を失った場合、市営住宅の空き部屋に入居できる制度があります。
(家賃、入居期間等は状況により異なります)

固定資産税の減免 0276-47-1819(資産税課家屋係)

火災の程度により税の減免が受けられる場合がございますので、ご相談ください。

確認申請手数料等の免除 0276-47-1837(建築指導課審査係)

災害で住宅(非住宅部分があるときは、非住宅部分の床面積の合計が住宅部分の床面積を超えないものに限る)が滅失した場合において、災害が発生した日から6ヶ月以内に住宅を建築する場合の確認申請及び完了検査申請手数料を免除します。(太田市に申請するものに限る)

申請にはり災証明書が必要になります。

国民健康保険税の減免 0276-47-1966(国民健康保険課保険係)

火災による損害の程度により、国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。納期限までの申請が必要です。

申請にはり災証明書が必要になります。

後期高齢者医療保険料の減免 0276-47-1926(医療年金課後期高齢者保険料係・群馬県後期高齢者医療広域連合)

火災による損害の程度により、保険料の減免が受けられる場合があります。納期限までの申請が必要です。

申請にはり災証明書が必要になります。

火災現場の片付けについて 0276-31-8153(清掃事業課)

火災により発生した一般廃棄物について処理手数料の減免が受けられる場合がありますので、事前にご相談ください。

申請にはり災証明書が必要になります。

児童生徒に対する就学援助について 0276-20-7084(学校教育課)

小・中学校に在籍する児童生徒の保護者に対し、学用品費が焼失、紛失した場合にそれらを購入した費用(上限あり)が支給されます。

申請にはり災証明書が必要になります。

り災証明書の発行(各消防署)


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