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児童手当
児童手当制度の目的
児童手当は、「次代の社会を担う子どもの健やかな成長を応援する」という趣旨のもとに支給するものです。
児童手当の概要について
1.受給資格者
中学校3年生終了前までの児童を養育(監護)し、所得の高い父母のどちらか一方。
ただし、下記に該当する場合は聞き取りが必要になるため、お問い合わせください。
・離婚、離婚協議中、DVにより受給者と別居し、児童手当の受給者変更を希望する方。
・父母に代わって児童を養育(監護)している保護者。
・施設、里親で養育(監護)している方。
※公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
2.支給月額
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
※「第3子以降とは」、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育(監護)している児童のうち、3番目以降をいいます。
※受給者の所得が児童手当の所得制限限度額以上の場合は、「特例給付」として一律5,000円を支給します。
※受給者の所得が児童手当の所得上限限度額以上の場合は、支給されません。
3.支給時期
原則として、毎年10月、2月、6月の各10日(10日が土・日・祝日の場合はその直前の金融機関営業日)にそれぞれ前月分までの4か月分の手当を支給します。
(例:10月は6月〜9月分を支給)
※申請手続きの時期により、支給月がずれることがあります。
4.所得制限について
受給者の所得が児童手当所得制限限度額以上の場合は「特例給付」となります。(手当月額:5,000円)
受給者の所得が児童手当所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付が「支給されません」。
太田市児童手当制度のご案内
児童手当の申請に必要なもの
原則、父母(養育者等)のうち、所得の高い方での申請となります。公務員の方は勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。
- 請求者(受給者)の健康保険被保険者証(請求者が被用者(会社員)などの場合)
- 請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
- 父母(養育者等)の個人番号がわかるもの
※児童と別居している場合、「児童手当・特例給付別居監護の申立書」と児童の個人番号確認書類が必要となります。
※児童が海外に留学している場合、こども課児童給付係に事前にお問い合わせください。
児童手当の申請場所・申請期限について
市役所本庁舎3階こども課(31番窓口)または、尾島・木崎・生品・綿打・藪塚行政センターにて申請してください。
異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、または、異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。
15日特例
・原則、申請した月の翌月分から支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月となっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。
里帰り出産の場合等ご注意ください!!
・児童手当は、請求者(受給者)が住所を置く市区町村で申請します。出生届を太田市以外で提出した場合でも、請求者(受給者)の住所が太田市にある場合、児童手当は太田市での申請となります(公務員を除く)。
・出生届を休日等開庁時間外に提出した場合は、開庁時間にあらためて児童手当を申請してください。
※申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。
※郵送で申請する場合、郵便事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、こども課到着日となります。
次に該当する場合は届け出をしてください
- 児童の数が増減したとき(出生・死亡等)
- 受給者の死亡
- 氏名の変更
- 対象児童と住所が別になったとき
- 海外への転出
- 公務員になったとき
- 婚姻または離婚等で、児童の養育者が変わったとき
- 市外に居住の配偶者の住所、婚姻関係(離婚含む)が変わったとき
- 保険(年金)が変更になったとき(国民保険→社会保険、社会保険→国民保険)
- 離婚協議中で受給されていて、離婚が成立したとき
その他
寄付について
児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。