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令和6年12月支給(10月・11月分)から児童手当が変わります

1 貧困をなくそう
ページID:0032636 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

大学生世代などの追加申請〈New〉

以下の電子申請フォームより申請してください。

※今回申請いただいた内容は、令和7年1月以降に支払い調整(追加支給)いたします。

児童手当 額改定請求<外部リンク>

 

変更内容

※所得制限は無くなりますが、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。
 
変更項目 変更前 変更後
対象の子ども

中学生まで
(15歳になった後、最初の3月分まで)

高校生まで
(18歳になった後、最初の3月分まで)

第1子・2子 3歳の誕生月まで

15,000円

15,000円(変更なし)
3歳以上

10,000円

10,000円(変更なし)
第3子以降

小学生まで

15,000円

一律30,000円(増額)
上記以外

10,000円

第3子以降かどうかの数え方 18歳になった後、最初の3月31日までの子どもを数える 22歳になった後、最初の3月31日までの子どもを数える
所得制限の有無

有り

無し

振込日

2月・6月・10月の10日
(4ヶ月分を年3回振込)

偶数月の10日
(2ヶ月分を年6回振込)

必要な手続き

8月29日木曜日に通知を発送しました。内容をご確認のうえ、対象となる方は手続きしてください。

手続きの要否

児童手当を受給している場合(令和6年10月に支給される方)

現受給者

児童手当を受給していない場合(令和6年10月に支給されない方)

未受給者