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被相続人居住用家屋等確認書の発行について
被相続人居住用家屋等確認書の発行
空き家の発生を抑制するための措置として、相続した空き家または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例措置が開始されました。
つきましては、確定申告の際に提出する書類の1つである「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を提出してください。
なお、この「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件のすべてを満たすことの確認書ではございませんのでご注意ください。このほかに必要な要件や書類等は国土交通省ホームページで確認するか税務署にお問い合わせください。