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出席停止の扱い
太田市の学校では、下記の病気に罹患すると、出席停止扱いとなります。
| 第 1 種 |
病名 | 出席停止の期間 |
|---|---|---|
| エボラ出血熱 | 治癒するまで | |
| クリミア・コンゴ出血熱 | ||
| 痘そう | ||
| 南米出血熱 | ||
| ペスト | ||
| マールブルグ病 | ||
| ラッサ熱 | ||
| 急性灰白髄炎 | ||
| ジフテリア | ||
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重症急性呼吸器症候群 (病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る) |
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中東呼吸器症候群 (病原体がMersコロナウイルスであるものに限る) |
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鳥インフルエンザ (病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る) |
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| 新型インフルエンザ等感染症・および新感染症 | ||
| 第 2 種 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後 1日を経過するまで |
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インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)および新型インフルエンザ等感染症を除く) |
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで | |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 | |
| 麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 | |
| 風しん(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
| 水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | |
| 結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 第 3 種 |
コレラ | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
| 細菌性赤痢 | ||
| 腸管出血性大腸菌感染症 | ||
| 腸チフス | ||
| パラチフス | ||
| 流行性角結膜炎 | ||
| 急性出血性結膜炎 |



