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第4回下水道講座 (1)下水道事業の助成制度には、どのようなものがあるの?

4 質の高い教育をみんなに6 安全な水とトイレを世界中に11 住み続けられるまちづくりを14 海の豊かさを守ろう
ページID:0013810 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

 下水道に接続するための工事費の貸付や助成制度、また合併処理浄化槽を設置するときの補助金等を説明します。

    

下水道工事にかかる借入・補助制度

1.水洗便所改造資金借入制度(下水道接続工事費を貸し付ける制度)

 本市では、下水道の接続工事をしたいけれども資金の都合がつかないという方へ、無利子での貸付制度をご用意しております。

 ※工事着工前にご相談ください。

2.水洗便所改造費補助金制度(下水道接続工事費の補助金制度)

 ・汲み取り式トイレを水洗便所に改造し、下水道に接続した場合

 ・浄化槽を廃止して下水道に接続した場合

      工事1件につき 補助金額 100,000円

 ※対象期間は、下水道の本管工事後、下水道を使用することができるようになった日(供用開始日)から1年間となります。

 ※供用開始になった区域は、下水道課が公示します。

 ※「市税」及び「下水道事業受益者負担金」、「水道料金」の滞納がある場合、補助金の交付ができませんのでご注意ください。

 

 詳しい下水道工事の借入・補助制度の内容は、下水道接続助成制度のご案内のページをご覧ください。

浄化槽設置にかかる補助金

3.浄化槽設置補助金制度(下水道が使えない地域のための補助制度)

 下水道が使えない地域(下水道・農業集落排水・コミュニティプラント等の予定がない地域)では、浄化槽を各家庭で設置していただくことになります。

 太田市では、合併処理浄化槽を設置するにあたり、補助金の交付をしています。補助の対象となる工事内容・補助対象者等の条件が決まっており、条件に応じて補助金額も異なります。 

 詳しい浄化槽補助金の内容は、浄化槽補助金のご案内のページをご覧ください。

 ※年間の予算が決まっておりますので、早めの申請をお願い致します。

受益者負担金(下水道整備区域の土地にかかる負担金)にかかる猶予・奨励金制度

4.受益者負担金制度の徴収猶予や奨励金

 下水道が使用できる(供用開始区域)となった場合には、その区域の方々から、下水道整備事業の一部を「受益者負担金」という形で負担していただいています。

 ご負担いただくのは、下水道が整備された区域内の土地の所有者または権利者となります。

 太田市の受益者負担金の金額は、土地の面積に1立方メートルあたりの単価(350円)をかけて算定しています。本市では、受益者負担金について分割払いすることが可能ですが、一括払いを選択していただくことで、奨励金(負担金総額の約1割弱)を交付する制度を実施しています。

 また、土地の現況が次の場合、10年間の徴収猶予(支払いの延期)も可能となっています。

 
田・畑・山林・原野・池沼・雑種地・合併浄化槽を使用している宅地

 詳しい受益者負担金の内容は、(2)下水道を利用するにあたって、まず知ってほしいことのページをご覧ください。