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近隣の空き家でお困りの方へ

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0014107 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

相談前にご確認ください

空き家を適切に管理する責任は、所有者等にあります。
ご近所の問題は、たとえそれが空き家であったとしても、民事の問題として、原則、当事者間で解決していただくこととなります。したがって、空き家の所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話をしていただきますようお願いします。

太田市における空き家対策

しかしながら、空き家の所有者の連絡先が不明な場合や空き家が周辺住民の生活環境に著しく悪影響を及ぼす場合には、太田市で所有者等を調べたうえで、現状をお伝えするとともに、必要に応じて自主改善の働きかけなどを行うことができます。

近隣の空き家について、建物の倒壊や外壁等の落下、樹木や草の繁茂、防犯面での不安でお困りの方は、まちづくり推進課までご相談ください。

相談方法

空き家通報フォーム(試験運用中)

近隣に管理がされず悪影響を及ぼしている空き家について、情報提供を受け付けます。

詳しくは「空き家通報フォーム(試験運用)」のページをご覧ください。

受付期間 9月1日(月曜日)~10月31日(金曜日)、24時間受付

電話・窓口

受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

注意事項

  • 市からの働きかけはあくまで所有者に対して空き家の現状と近隣の方からの要望等を伝えるものであり、改善に対して強制力を伴うものではありません。
  • 空き家の所有者情報は、個人情報にあたるため、本人の同意を得ずに、市が第三者に提供することはできません。
  • 所有者等に対応をお願いする形となるので、改善までに時間がかかる可能性があります。

よくあるお問い合わせや質問

近隣の空き家でお困りの方から寄せられる代表的な質問をご紹介します。次の添付ファイルをご覧ください。

空き家をお持ちの方でお困りの方

空き家をお持ちでお困りの方は「空き家をお持ちでお困り方へ」のページをご覧ください。

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