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建築物省エネ法

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を
ページID:0014474 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が平成27年7月に公布されました。適合義務、届出などの規制措置については、平成29年4月から施行し、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月から施行されています。
※詳細は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

建築物のエネルギー消費性能適合性判定の委任について

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしましたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示します。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始日

平成29年4月1日

様 式

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請書​
様 式 ダウンロード 備 考
省エネ法届出書 省エネ法届出書[Wordファイル/103KB] 様式第二十二
省エネ法変更届 省エネ法変更届[Wordファイル/44KB] 様式第二十三

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