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建築物省エネ法
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が平成27年7月に公布されました。適合義務、届出などの規制措置については、平成29年4月から施行し、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月から施行されています。
※詳細は国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
建築物のエネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしましたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により公示します。
登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項及び第2項並びに第13条第2項及び第3項の建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始日
平成29年4月1日
様 式
様 式 | ダウンロード | 備 考 |
---|---|---|
省エネ法届出書 | 省エネ法届出書[Wordファイル/103KB] | 様式第二十二 |
省エネ法変更届 | 省エネ法変更届[Wordファイル/44KB] | 様式第二十三 |
関連リンク
- 一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)<外部リンク>
- 一般社団法人住宅性能評価・表示協会<外部リンク>