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要介護認定の臨時的な取扱いは原則終了します。
要介護認定の臨時的な取扱いは原則終了します。
有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用
太田市では、厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月18日付)等を受け、面会が困難な全ての被保険者の更新申請者について、臨時的に要介護認定及び要支援認定の有効期間の延長する取扱いを実施してきたところです。
この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課の通知により、本市での臨時的な取扱いを終了することといたしました。
この臨時的な取扱いについては、原則として有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できます。 有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者で、延長を希望される場合は、更新申請の際に『介護保険 要介護認定・要支援認定 申請書』に加えて『新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する申請書』を介護サービス課へご提出ください。
令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については、通常どおりの更新申請をしていただきますようお願いいたします。
なお、本取扱いに変更がある場合は、改めてお知らせする事を申し添えます。