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騒音地域指定

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0014869 更新日:2022年12月6日更新 印刷ページ表示

太田市告示第141号
 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等の指定
 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域及び規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定し、平成19年4月1日から施行する。
  平成19年4月1日
                                    太田市長 清水聖義
 1 規制する地域
   太田市の全域とする。
 2 規制基準を適用する区域の区分

 

 
区域の区分 区域名
第1種区域 (1)用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用
地域及び第一種中高層住居専用地域(旧尾島町及び新田木崎町の区域を除く。)の区域
(2)用途地域のうち新田早川町の近隣商業地域の区域
(3)市街化調整区域のうち新田瑞木町及び新田上江田町のうち1501番地から
1513番地までの区域
第2種区域 (1)用途地域のうち第一種中高層住居専用地域の区域(旧尾島町及び新田木崎町の
区域に限る。)
(2)用途地域のうち第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、
新田木崎町の近隣商業地域及び市街化調整区域(第1種区域を除く。)の区域
(3)旧藪塚本町の区域
第3種区域 (1)用途地域のうち準住居地域、近隣商業地域(第1種区域及び第2種区域を除く。)、
商業地域、準工業地域及び工業地域の区域
(2)用途地域のうち新田市野倉町の工業専用地域の区域
第4種区域 用途地域のうち工業専用地域(第3種区域を除く。)の区域

注1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域を、市街化調整区域とは同法第7条第3項に定められた区域をいう。
 2 規制地域の図面は、太田市環境部環境政策課に備え置き縦覧に供する。
 3 この表における「旧」を付けた市町村の名称及びその地域は、平成16年4月1日におけるものとする。


太田市告示第29号 
 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定(平成19年太田市告示第141号)を変更するので、次のとおり告示する。 
 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定及び特定工場等において発生する騒音について規制する時間及び区域の区分ごとの規制基準(平成19年太田市告示第142号)により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域並びに規制基準を適用する区域の区分を次のとおり指定し、平成28年4月1日から施行する。
 群馬県の生活環境を保全する条例(平成12年群馬県条例第50号)第61条第1項及び群馬県の生活環境を保全する条例施行規則(平成12年群馬県規則第109号)別表第14の備考5の規定により、特定工場等において発生する騒音について規制する地域及び騒音規制基準を適用する区域の区分についても同様とする。
  平成28年3月30日
                                    太田市長 清 水 聖 義
 1 規制する地域
   太田市の全域とする。
 2 規制基準を適用する地域の区分

 

 
区域の区分 区域名
第1種区域 (1)用途地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用
地域及び第一種中高層住居専用地域(旧尾島町及び新田木崎町の区域を除く。)の区域
(2)用途地域のうち新田早川町の近隣商業地域の区域
(3)市街化調整区域のうち新田瑞木町及び新田上江田町のうち1501番地から
1513番地までの区域
第2種区域 (1)用途地域のうち第一種中高層住居専用地域の区域(旧尾島町及び新田木崎町の
区域に限る。)
(2)用途地域のうち第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、
新田木崎町の近隣商業地域及び市街化調整区域(第1種区域を除く。)の区域
(3)旧藪塚本町の区域
第3種区域 (1)用途地域のうち準住居地域、近隣商業地域(第1種区域及び第2種区域を除く。)、
商業地域、準工業地域及び工業地域の区域
(2)用途地域のうち新田市野倉町の工業専用地域の区域
第4種区域 用途地域のうち工業専用地域(第3種区域を除く。)の区域

注1 この表において、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた用途地域を、市街化調整区域とは同法第7条第3項に定められた区域をいう。
 2 規制地域の図面は、太田市環境部環境政策課に備え置き縦覧に供する。
 3 この表における「旧」を付けた市町村の名称及びその地域は、平成16年4月1日におけるものとする。