ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・建物・住まい > 住まい > 建築基準法第43条第2項による接道規定の適用除外
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 都市計画 > 都市計画・都市整備・景観 > 建築基準法第43条第2項による接道規定の適用除外

本文

建築基準法第43条第2項による接道規定の適用除外

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0015234 更新日:2024年7月31日更新 印刷ページ表示

法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い

建築基準法(以下、「法」という)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければいけません。
ただし、法第43条第2項第1号の規定による認定制度、第2号の規定による許可制度を利用することで適用除外になります。

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準について

建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来「許可」として取り扱っていたものの一部が認定基準 [PDFファイル/163KB]等に適合する場合、「認定」の取り扱いになります。この場合、建築審査会の同意は不要です。

法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括基準について

法第43条第2項第2号許可には建築審査会の同意が必要ですが、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号のいずれかの基準に適合するとして、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと太田市が定めた許可の包括基準1から4 [PDFファイル/175KB]のいずれかの基準に適合すると認められるものは、建築審査会は同意を与えたものとして扱い、手続きが簡略化されます。

提出書類について

申請提出書類(許可申請の添付図書も同様です。)
書類の名称 明示すべき事項等
申請書 認定申請書 [Word/51KB] に以下の書類を添付
委任状 代理者により申請する場合のみ
承諾書 道路に該当しない幅員4m以上の道の土地所有者及び権利を有するもの※公共の用に供する道(官有地)の場合は不要
公図の写し 道路に該当しない幅員4m以上の道及び通路等は赤線で明示
登記事項証明書 申請敷地すべて
その他 許可等(道路占用許可、公共物使用許可など)の写し
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図

縮尺、方位、道路に該当しない幅員4m以上の道及び通路等の位置(赤線で明示)・幅員・種類、申請に係る建築物の位置・主要用途・構造・規模、各室間取・用途・床面積、床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

各階平面図
床面積求積図
2面以上の立面図 縮尺、開口部の位置、各部分の高さ
断面図
周辺状況写真 道路に該当しない幅員4m以上の道及び通路等の状況写真、撮影位置及び方向(付近見取図、配置図又は公図に図示)

参考_建築基準法第43条第2項第一号認定事務処理要領 [PDFファイル/108KB]

 認定基準、許可の包括基準のいずれにも適合する場合、優先順位は以下のとおりです。
  1. 認定(法第43条第2項第1号)

  2. 許可(法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括基準

  3.    許可(法第43条第2項第2号の規定に基づく許可)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)