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建築基準法第43条第2項による接道規定の適用除外

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0015234 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

法第43条第2項に基づく認定・許可の取扱い

建築基準法(以下、「法」という)第43条第1項の規定により、建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接しなければいけません。
ただし、法第43条第2項第1号の規定による認定制度、第2号の規定による許可制度を利用することで適用除外になります。

法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準について

建築基準法改正(平成30年6月27日公布)によって、新たに法第43条第2項第1号に基づく認定制度が創設されました。従来「許可」として取り扱っていたものの一部が認定基準 [PDFファイル/163KB]等に適合する場合、「認定」の取り扱いになります。この場合、建築審査会の同意は不要です。

法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括基準について

法第43条第2項第2号許可には建築審査会の同意が必要ですが、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号のいずれかの基準に適合するとして、交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと太田市が定めた許可の包括基準1から4 [PDFファイル/175KB]のいずれかの基準に適合すると認められるものは、建築審査会は同意を与えたものとして扱い、手続きが簡略化されます。

認定基準、許可の包括基準のいずれにも適合する場合、優先順位は以下のとおりです。
  1. 認定(法第43条第2項第1号)

  2. 許可(法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の包括基準

  3.    許可(法第43条第2項第2号の規定に基づく許可)
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