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「接道の許可」の包括基準
包括基準の趣旨
建築基準法第43条第2項第2号による許可(「接道の許可」という。)で必要な建築審査会の同意を得ることについて、手続きの簡素化を図るための基準です。
接道の許可申請に係る建築物のうち、建築基準法施行規則第10条の3第4項各号のいずれかの基準に適合する建築物で、太田市が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないとして定めた許可基準1から4のいずれかの要件を満たすと認めたものについては、建築審査会は同意を与えたものとして扱います。
詳細は、こちら [PDFファイル/322KB]をご覧ください。