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選挙事務所を開所する際はご注意ください

12 つくる責任 つかう責任
ページID:0018914 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

建築基準法、都市計画法の手続き等が必要になる場合があります

プレハブ小屋等を新たに設置して選挙事務所として利用する場合

既存の建築物等(プレハブ小屋含む)を選挙事務所として利用する場合

 

新たに設置する場合

建築基準法の手続き

建築物の建築にあたるため、建築確認申請および完了検査の手続きが必要です。

※1 用途地域※3や建築基準法上の道路との関係により設置ができない場所もあります。
※2 ※1を含む一部の規定について緩和を受けようとする場合は、仮設建築物の建築許可を受けることもできます。ただし、その場合でも建築確認申請等は必要になります。また、選挙終了後には仮設建築物の撤去が必要です。

詳しくは審査係までお問い合わせください。

都市計画法の手続き

都市計画法における開発許可が必要になる場合があります。
ただし、前述の仮設建築物の建築許可を受けている場合には開発許可は不要です。

詳しくは開発指導係までお問い合わせください。

既設の建築物等を利用する場合

建築基準法の手続き

既存建物の用途が事務所以外の場合は「用途変更」にあたります。
建築確認申請等の手続きは不要ですが、建築基準法に適合させる必要はあります。用途地域※3で事務所が不可の地域もありますのでご注意ください。

建築設計事務所の建築士等にご相談ください。

都市計画法の手続き

市街化調整区域の場合は既存建築物がどのような条件で建築されたものかを確認する必要があります。

詳しくは開発指導係までお問い合わせください。


※3 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、および特定用途制限地域内における一定以上の規模で事務所は開所できません。