本文
等級格付基準及び業者登録区分
業種別等級格付基準表【客観数値に主観数値を加えた総合数値により格付け】
等級 |
A |
B |
C |
土木工事 |
850点以上 |
700~850点未満 |
700点未満 |
建築工事 |
800点以上 |
800点未満 |
- |
電気工事 |
750点以上 |
750点未満 |
- |
管工事 |
750点以上 |
750点未満 |
- |
舗装工事 |
750点以上 |
750点未満 |
ー |
造園工事 |
650点以上 |
650点未満 |
- |
水道施設工事 |
700点以上 |
700点未満 |
- |
注1)
総合数値 = 客観数値 + 主観数値
(経営規模等評価結果通知書 (別表1の格付け主観採点数)
の総合評定値)
注2)
客観数値は、国が行う建設業者の経営事項審査制度の『経営規模等評価結果通知書の総合評定値(P)』です。
令和6年1月1日現在で『経営規模等評価結果通知書』が(財)建設業情報管理センターから建設業者に発送されている最新の審査データを使用します。
注3)
格付等級がある工事業種の場合は、等級(A~Dとし、Zは等級なし。)及び業者登録区分(1~6)と総合数値を表示し、等級が無い工事業種の場合は、総合数値のみを業種別名簿に表示しています。
主観項目 | 配点 | 評点方法 | |
---|---|---|---|
障がい者雇用状況 | +5 | 審査基準日において、法定義務事業者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく障害者雇用を義務付けられている者)で同法施行令に規定する法定雇用率を達成している場合、又は非法定義務事業者(障害者雇用促進法に基づく障害者雇用を義務付けられていない者)で1人以上の障害者を雇用している場合 | |
災害協定等の締結 | +10 | 等級格付における主観項目に係る認定申請(以下「認定申請」という。)により、申請基準日の属する年の2月1日(以下「申請基準日」という。)において、市内に本店を有する事業者(個人事業主を含む)のうち、太田市との間で締結された災害協定等の締結がある場合 | |
災害協定に基づく緊急出動、又は、配水本管緊急漏水修繕業者への登録 | +10 | 認定申請により、申請基準日の前日から過去2年間において、市内に本店を有する事業者(個人事業主を含む)のうち、会社として、災害協定に基づく緊急出動の実績がある、又は、群馬東部水道企業団の水道事業における配水本管緊急漏水修繕業者への登録がある場合 | |
ボランティア実績又は、地域貢献実績 | +5又は+10 | 認定申請により。申請基準日の前日から過去2年間において、市内に本店を有する事業者(個人事業主を含む)のうち、会社として、ボランティアを実施した場合、又は、社会貢献の実績がある場合 (1)清掃などの労務的なボランティアを行った回数が1回の場合5点を加点、2回以上の場合10点を加点する。 (2)太田市に対し行った地域貢献が、太田市功労者及び徳行者表彰規則第5条の規定による表彰者及び同表彰に相当する社会貢献である場合10点を加点する。 |
|
優良工事表彰受賞 | 優良工事表彰 | +20 | 審査基準日の属する年度(以下「審査基準年度」という。)において、優良工事表彰の受賞者について、受賞工事の工種に加点する。 |
特別表彰 | +50 | 審査基準年度において、特別表彰【過去5年間連続して優良工事の対象として選出された工事の請負人】の受賞者について、受賞年度の最高点工事の工種に加点する。 | |
工事検査平均評点の評価 | 0~+50 | 審査基準年度の前年度における工事検査評点について、工種ごとの平均点により別表2に基づき加点する。 | |
公共工事への貢献 | +10 | 審査基準年度の前年度において、本市発注工事の請負実績がある場合、工種ごとの実績に応じて加点する。 | |
安全対策への取組み | +10 | 審査基準日において、建設業労働災害防止協会に加入している場合、全ての工種に加点する。 | |
太田市入札参加資格停止措置要領(以下「資格停止措置要領」という。)の規定による措置 | 事故等に基づく措置 | -40 | 申請基準日の前日から過去1年間において、資格停止措置要領の別表第1による入札参加資格停止(指名停止)の措置を受けた場合 |
贈賄及び不正行為に基づく措置 | -50 | 申請基準日の前日から過去1年間において、資格停止措置要領の別表第2による入札参加資格停止(指名停止)の措置を受けた場合 | |
資格停止措置要領における「不正又は不誠実な行為」の運用基準に基づくペナルティ措置 | -5 | 申請基準日の前日から過去1年間において、「書面による注意」1回につき減点とする。 |
検査評点の平均点(工種ごと) | 評定 | 評価点 |
---|---|---|
85点以上 | A | +50 |
80点から85点未満 | +40 | |
75点から80点未満 | B | +30 |
70点から75点未満 | C | +20 |
65点から70点未満 | +10 | |
60点から65点未満 | D | 0 |
60点未満 | E | 0 |
業者登録区分
区分 No |
業者区分 |
太田市競争入札参加資格を取得している者のうち |
1 |
市内業者 |
市内に本店を有する者(個人事業主を含む。) |
2 |
県内市内業者 |
県内に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・営業所等の営業拠点を市内に有する者 |
3 |
県外市内業者 |
県外に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・営業所等の営業拠点を市内に有する者 |
4 |
県内業者 |
県内に本店を有する者(個人事業主を含む。ただし、区分No1及び区分No2に該当する者を除く。 |
5 |
県外県内業者(準県内業者) |
県外に本店を有する者のうち、入札契約等の権限を委任された支店・営業所等の営業拠点を県内に有する者(区分No3に該当する者を除く。) |
6 |
県外業者 |
県外に本店を有する者(個人事業主を含む。ただし、区分No3及び区分No5に該当する者を除く。) |