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太田市水防計画
太田市水防計画の目的
本計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、群馬県知事(以下「知事」という。)から指定された指定水防管理団体たる太田市が、同法第33条第1項の規定に基づき、群馬県水防計画に応じて管内河川の洪水等による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するために、水防上必要な事項を定め水防活動の万全を期し、もって、公共の安全を保持することを目的とする。
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本計画は、水防法(昭和24年法律第193号、以下「法」という。)第4条の規定に基づき、群馬県知事(以下「知事」という。)から指定された指定水防管理団体たる太田市が、同法第33条第1項の規定に基づき、群馬県水防計画に応じて管内河川の洪水等による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減するために、水防上必要な事項を定め水防活動の万全を期し、もって、公共の安全を保持することを目的とする。