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軽自動車税(種別割)の概要
令和6年度課税について
納期限
令和6年度の軽自動車税(種別割)の納期限は5月31日(金曜日)までとなっています。
納税通知書がお手元に届いたら期限内にお納めください。
発送日
令和6年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書は5月1日(水曜日)に発送予定です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)は賦課期日(4月1日)現在における、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に対して、その所有者に課税します。月割課税はありませんので、賦課期日以後に廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
※税制改正により、2019年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
税率及び手続き先
原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等
種別 | 区分 | 金額 | 登録・廃車・名義変更等の手続場所 |
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | 市役所2階22番 市民税課窓口 |
特定小型原付 | |||
50cc超 90cc以下 | |||
90cc超 125cc以下 | 2,400円 | ||
ミニカー | 3,700円 | ||
二輪軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 3,600円 | ※群馬運輸支局 |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | 市役所2階22番 市民税課窓口 |
その他(フォークリフトなど) | 5,900円 |
三輪・四輪の軽自動車
種別 | 区分 | 税率(年額) | 登録・廃車・名義変更等 の手続場所 |
||
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(1)基本税率 | (2)重課税率 | (3)旧税率 | |||
平成27年4月1日以降に登録した車両 | 新規登録(初度検査年月日)から13年経過した車両 | 平成27年3月以前に登録した車両 | |||
(1)×概ね20% | |||||
四輪乗用 | 自家用 | 10,800円 | 12,900円 | 7,200円 | ※軽自動車検査協会 群馬事務所 |
営業用 | 6,900円 | 8,200円 | 5,500円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 5,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 4,500円 | 3,000円 | ||
三輪車 | 3,900円 | 4,600円 | 3,100円 |
※印のもの(群馬ナンバー)のお手続きは、太田市役所では受付できません。それぞれの届出先でのお手続きとなります。
重課税率の対象となる年度
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した三輪以上の軽自動車は概ね20%の重課税率が適用されます。
(電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリット自動車及び被けん引車を除く)
重課税率となる年度の確認については下記の早見表をご覧ください。
軽自動車税(種別割) 重課税率の適用年度早見表[PDFファイル/70KB]
初めて車両番号の指定を受けた年月については車検証の「初年度検査年月」欄に記載されています。
グリーン化特例
新規登録した軽自動車・軽三輪車が電気自動車・天然ガス自動車(平成21年度排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年度排出ガス規制適合)である場合、翌年の軽自動車税(種別割)について概ね75%の軽減措置が適用されます。
※営業用乗用車のうち、ガソリン車(ハイブリット車含む)について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減となります。
(下表の※部分)
種別 | 区分 | グリーン化特例適用後の税額 | ||
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約75%軽減 | 約50%軽減 | 約25%軽減 | ||
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 1,800円 | 3,500円※ | 5,200円※ | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー |
営業用 | 1,000円 | ー | ー | |
三輪車 | 自家用 | 1,000円 | ー | ー |
営業用 | 1,000円 | 2,000円※ | 3,000円※ |
- 自動車検査証に基づき軽自動車税(種別割)を課税しますので、手続きは不要です。
- ご使用のお車の燃費基準は、自動車検査証の「備考欄」でご確認いただくか、もしくは自動車販売店にお問い合わせください。
原動付自転車及び小型特殊自動車(太田市ナンバー)届出の持参書類
区分 | 手続きに必要なもの |
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新規登録 |
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廃車 |
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名義変更:太田市ナンバーを市内の人に変更するとき。 |
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名義変更:市外のナンバーから太田市のナンバーに変更する場合。 |
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・ナンバーを変更しないで車台の入れ替えをすることはできません。新たに車台を取得した場合は、新ナンバーの発行となります。
・ナンバープレートは貸出物です。車両を手放した際には必ずナンバープレートを返納してください。
軽自動車税の減免制度
軽自動車税(種別割)については身障減免・公益減免・構造減免という軽自動車税(種別割)の減免を受けることができる制度があります。手帳の等級や構造などによって、減免に該当しない場合もありますので、詳しくは市民税課へお問い合わせください。減免の手続きの期間は納税通知書がお手元に届いてから軽自動車税(種別割)の納期限までの間となっていますのでご注意ください。
身障減免
身体障害者手帳等をお持ちの方は障害の程度によって1人、一台、利用されている軽自動車の税金が減免になる場合があります。なお、普通車で減免を受けた場合は、軽自動車での申請ができません。
公益減免
公益のために(社会福祉法人や非営利活動法人等が)直接専用すると認められる軽自動車等は減免になる場合があります。
構造減免
構造上身体障害者の利用にもっぱら供するためのものと認められる軽自動車は減免になる場合があります。
問い合わせ先 |
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