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特定小型原動機付自転車の区分が追加されます

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0025706 更新日:2023年6月29日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車の登録が始まります

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、令和5年7月1日より特定小型原動機付自転車の区分が新設されます。該当する電動キックボードなどの所有者は必ず登録しナンバープレートの交付を受ける必要があります。

特定小型原動機付自転車とは

 いわゆる電動キックボードなどの電動モビリティが該当します。
 登録条件は以下のとおりです。

○電気を動力とするもので下記表の条件をすべて満たすもの 

 
出力 長さ 最高速度
0.6kW以下 1.9m以下 0.6m以下 20km/h以下

条件を満たさない電動モビリティについては、該当する一般原動機付自転車等の区分において課税されます。

 

税額

4月1日時点で登録のある車両について2,000円

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車専用の小型ナンバープレート(10cm×10cm)を交付します。

交付開始 令和5年7月3日
交付場所 太田市役所2階 市民税課窓口
申請に必要なもの 販売(または譲渡)証明書、運転免許証等本人確認できるもの
備考

販売(または譲渡)証明書にて特定小型原動機付自転車の区分に該当すると判断できない場合は、条件を満たすことが確認できる書類を添付してください。

例:カタログや取扱説明書等
  カタログ等がない場合は性能等確認シールの写真(プリントアウトしたもの)

 

その他

交通ルールについて

通常の原動機付自転車と交通ルールが異なります。詳しくは警察庁のホームページ等でご確認ください。

備えるべき保安基準等について

特定小型原動機付自転車の利用にあたっては、備えるべき保安基準が設けられています。詳しい基準等については国土交通省のホームページ等でご確認ください。

自賠責保険の加入について

特定小型原動機付自転車も自賠責保険に加入することが義務付けられています。必ず加入してください。