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マイナンバー(個人番号)入りの住民票を請求される方へ
平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバーが記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー入りの住民票の交付請求をすることができるようになりました。
ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報です。マイナンバー入りの住民票の写しの提出を求めることが出来る機関は法律により制限されています。
そのため、以下の点についてご確認ください。
◎事前に提出先に確認してください
住民票の提出先へマイナンバー(個人番号)入りの住民票が必要かどうか、事前に確認して下さい。
ご注意いただきたいこと
マイナンバーは、番号法に定められた事務に限り利用することができます。
よって、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出する場合、使用できない場合があります。その場合は、再度、マイナンバーを省略した住民票を請求してください。
(なお、手数料の返金はいたしかねます。)
なお、マイナンバー入りの住民票を提出したことによるトラブル等についての責任は負いかねますので、ご了承願います。
請求者・交付方法
請求者 | 交付方法 | |
本人または同一世帯の人
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窓口での交付 | |
代理人 | 法定代理人 | 法定代理人と確認できた場合は窓口での交付が可能 |
任意代理人 |
請求者ご本人の住所宛に郵送で交付 ※委任状が必要です ※代理人に対して直接交付はできません |
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※委任状が必要です | ||
※代理人に対して直接交付は | ||
第三者 (職務上や本人からの委任がない人) |
交付できません |
請求方法
1.コンビニでの請求
マイナンバーカードを使用することで全国どこのコンビニでも
住民票がお取りいただけます。(4桁の暗証番号が必要です。)
マイナンバーカードに関する質問
2.窓口での請求
請求場所 | 受付時間 |
東サービスセンター(イオンモール太田2F) |
平日及び土日祝日 午前10時~午後7時 |
西サービスセンター(ジョイフル本田 ニコモール1F) | |
各行政センター | 平日のみ 午前8時30分~午後5時15分 |
太田市役所市民課(本庁舎1F) |
3.郵送での請求
郵送でも住民票をお取りいただけます。郵送請求用申請書はこちら