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北谷地区における法42条2項道路の後退方法について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0027410 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

北谷地区(新道町および由良町の一部)において、「建築基準法第42条第2項の道路」が公図上の水路に沿う場合の後退は、原則、公図上の水路の幅を復元し、その水路と道路の境界線から道の側に水平距離4mとなります。

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北谷地区の範囲については北谷地区 [PDFファイル/806KB]をご覧ください。


建築基準法第42条第2項の道路(2項道路)・・・基準時において、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満、1.8m以上の道で、特定行政庁の指定したもの

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