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ご存知ですか?心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、ご自身に万が一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのある方に一定額(1口:20,000円 2口:40,000円)の年金を一生涯支給する制度です。
加入者の要件
障がい者を現に扶養している保護者で、次の条件をすべて満たす人
・加入年度の4月1日現在の年齢が65歳未満であること
・特別の疾病または障がいがないこと
・加入年度の4月1日現在の年齢が65歳未満であること
・特別の疾病または障がいがないこと
障がい者の要件
将来独立自活することが困難であると認められる次のいずれかに該当する人
・知的障がいのある人
・身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
・精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、
自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記2項目の人と同程度と認められる人
・知的障がいのある人
・身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
・精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、
自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が上記2項目の人と同程度と認められる人
掛金月額
掛金は加入時の年齢によって変わります。加入世帯の課税状況に応じて減免されることがあります。心身障害者1人に対して2口まで加入できます。
制度概要
障害者扶養共済制度(しょうがい共済)<外部リンク>