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保育施設入園の条件
保育園・認定こども園(保育部分)・小規模保育施設は、保護者のすべてが下記の理由により、0歳から小学校就学前の児童を家庭で保育できない場合に、保護者に代わって児童を保育する施設です。「小学校入学準備(教育)のため」、「集団生活を経験させたい」などの理由だけでは入園することができません。
なお、入園後、児童を家庭で保育できるようになれば退園となります。
- 保護者・申し込むお子さまが太田市に居住し、太田市に住民登録がある
- 概ね生後9週目以降の児童で、保育園での集団生活に支障がない(受け入れ可能な月齢は、施設によって異なるので申し込み前に確認)
- 申し込むお子さまの保護者全員が、「保育の利用が必要な事由」に該当する
保育施設の利用をするためには、「保育の利用が必要な事由」の認定を受ける必要があります。認定の基準は次のとおりです。
保育の必要性の基準(保護者・家庭の状況) | ||
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1 | 就労 | 家事以外の仕事で1か月に64時間以上働いている(通勤時間は含まない) |
2 | 求職活動(起業準備) | 仕事を継続的に探している、起業の準備をしている(保育施設利用は3ヵ月間※1) |
3 | 就学 | 1か月に64時間以上通学している |
4 |
妊娠・出産 |
入園希望月現在、これから出産する・出産して間もない(産前8週、産後8週) |
5 | 疾病・障がい | 身体的・精神的に疾病、障がいを有している |
6 | 介護・看護 | 病人や心身障がい者を1か月に64時間以上介護・看護している |
7 | その他 |
上記に類する特別な状態であると認められる (災害復旧、虐待・DVによる避難など) |
※1 3ヵ月中に、求職活動以外の保育の必要性が確認されないと退園となります。期間終了後も継続して在園するためには、認定変更申請書と求職活動以外の保育の必要性を証する証明を提出する必要があります。また、再び求職を理由とした期間延長はできません。 |
ご注意
児童が入園基準に該当するが、歩行や言語などの発育の遅れ、病気、アレルギー等があると思われる場合は、申込み時に必ずお申し出ください。なお、障害があると思われる児童・障害児については、集団保育が可能かどうかなど、申込み前に市役所や保育施設との相談が必要になります。
育児休業法による育児休業取得時、既に保育施設を利用している児童がいて継続利用が必要な場合、原則、育児休業を取得している月の月末まで、既に在園している保育施設は継続利用できます。