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選挙人名簿抄本の閲覧

17 パートナーシップで目標を達成しよう
ページID:0029298 更新日:2023年11月2日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧について

 選挙人名簿抄本を閲覧する必要がある場合、選挙管理委員会に文書で申し出てください。

閲覧することができる場合

1 登録の確認を行う場合

 特定の者(本人等)が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認を行うため、閲覧することができます。

2 政治活動・選挙運動を行う場合

 公職の候補者等又は政党その他政治団体が、政治活動・選挙運動を行う上で必要とする範囲で閲覧することができます。

3 政治・選挙に関する調査等を行う場合

 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で、公益性が高いと認められるもののうち、政治又は選挙に関するものを実施するために閲覧することができます。

閲覧の手続き

 閲覧する目的により提出する書類が異なります。提出書類については下記のとおりです。

1 登録の確認

 ・閲覧申出書 

 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認) /記入例 

2 政治活動・選挙運動のため

 ○候補者等の申し出 

 ・閲覧申出書

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) /記入例 

 ・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(※該当がない場合は不要)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 /記入例 

 ・公職の候補者になろうとする者であることを示す資料(※現職の場合不要)

 ○政党その他政治団体の申し出

 ・閲覧申出書

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) /記入例 

 ・申出者に係る政治団体の届出書(政治資金規正法第6条第1項)の写し

 ・申出者の政治活動の実績を示す資料(※現職が所属する場合は不要)

 ・承認法人に関する申出書(※該当がない場合は不要)​

承認法人に関する申出書 /記入例 

 3 調査研究のため

 ・閲覧申出書

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) /記入例 

 ・調査研究の概要及び実施体制を示す資料

 ・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(※申出者が個人であり、閲覧者以外に閲覧事項を扱わせる場合に必要)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 /記入例 

 ○以下は国・地方公共団体・法人のみ提出

 ・全部記載事項証明書の写し(法人のみ)

 ・会社概要(法人のみ)

 ・個人情報取扱規定(プライバシーポリシー等)

閲覧について

 ・選挙管理委員会が指定する場所で行うことができます。

 ・閲覧できる時間帯は、勤務時間内(午前8時30分〜午後5時15分)です。

 ・閲覧者は、本人確認のため身分証明書(免許証等)を提示してください。

 ・読み取り又は、書き写しに限ります。写真やビデオの撮影及びコピーはできません。 

 ・閲覧終了後は、転記した内容の写しをとらせていただきます。

 ・太田市で執行する選挙の期日の公示又は告示日から選挙期日後5日にあたる日までの間は閲覧することはできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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