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建設リサイクル法の届出について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
ページID:0029317 更新日:2023年11月6日更新 印刷ページ表示

 

 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)により、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたり、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要です。

届出が必要な工事

特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物の解体・新築・リフォーム等で、下表の規模に該当するものです。

届出が必要な工事
工事の種類 規模の基準 
建築物の解体 (床面積合計) 80平方メートル以上
建築物の新築・増築 (床面積合計) 500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) (請負金額) 1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) (請負金額) 500万円以上

   

 

届出の方法

下記の書類をご用意の上、工事を着手する7日前までに届出をして下さい。
届出書類…1部、A4サイズ(両面複写可)で作成し、以下の順序で綴って下さい。
1届出書(別記様式第1号)
2分別解体等の計画等
 別表1(解体工事の場合)
 別表2(新築・増築・リフォームの場合)
 別表3(土木工事等の場合)
3委任状(業務として行う場合)
4案内図
 ※住宅地図に施工場所を朱書きで明示したもの。
5設計図又は現状を示す明瞭な写真
 ※新築・増築の場合は設計図(平面図又は立面図)を添付して下さい。
 ※解体工事の場合は設計図、又は現状を示す写真を添付して下さい。
6工程表

届出先

​建築物の解体・新築・リフォーム等の場合    市役所7階 建築指導課 
建築物以外の解体・新築等(土木工事等)の場合 市役所8階 道路整備課 

​​届出用紙のダウンロード及び参考ホームページ

群馬県 建設リサイクル法について ダウンロード(届出用紙等)<外部リンク>

国土交通省 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)<外部リンク>