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建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律)により、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事の実施にあたり、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要です。
届出が必要な工事
特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト)を用いた建築物の解体・新築・リフォーム等で、下表の規模に該当するものです。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | (床面積合計) 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | (床面積合計) 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | (請負金額) 1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | (請負金額) 500万円以上 |
届出の方法
下記の書類をご用意の上、工事を着手する7日前までに届出をして下さい。
届出書類…1部、A4サイズ(両面複写可)で作成し、以下の順序で綴って下さい。
1届出書(別記様式第1号)
2分別解体等の計画等
別表1(解体工事の場合)
別表2(新築・増築・リフォームの場合)
別表3(土木工事等の場合)
3委任状(業務として行う場合)
4案内図
※住宅地図に施工場所を朱書きで明示したもの。
5設計図又は現状を示す明瞭な写真
※新築・増築の場合は設計図(平面図又は立面図)を添付して下さい。
※解体工事の場合は設計図、又は現状を示す写真を添付して下さい。
6工程表
届出先
建築物の解体・新築・リフォーム等の場合 市役所7階 建築指導課
建築物以外の解体・新築等(土木工事等)の場合 市役所8階 道路整備課
届出用紙のダウンロード及び参考ホームページ
群馬県 建設リサイクル法について ダウンロード(届出用紙等)<外部リンク>
国土交通省 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)<外部リンク>